日本の行政システムにおける「ミテイゲーション」

要旨

日本における今後のミティゲーション(バンキング)導入の可能性と課題のうち、行政システムに関するものについて概括的な検討を行った。まずミティゲーションとしてとらえうる日本の過去の類似事例から、特に回避や低減にかかるケースの経緯等を検討し、ミティゲーション制度導入の課題として財産権保護の制約の問題と、法的な手続きでなく事前調整により計画変更する慣行の問題があることを明らかにした。さらに、優先検討順位の原則について検討し、原則の遵守にはNo-Net-Lossの規範化が必要であること、計画変更に要する社会的コストを考慮すれば原則の遵守はなおざりになる可能性が高く、ミティゲーション・バンキングの存在は、原則を遵守するためのインセンティブとは逆の方向に作用することを指摘した。

日本においても、開発に際しては修景植栽のような環境影響を緩和する様々な措置が当初から組み込まれており、行政の指導(民間の開発の場合)、環境部局との調整(公共事業の場合)、さらに住民の要求でそれが強化されることはごくふつうになされているし、単なる軽減措置でなく、その結果計画の縮小や断念に至るケースもないわけではない。こうした観点からすると日本でも或る種のミティゲーションが行われてきたことになる。こうした日本型ミティゲーションについて、環境庁ないし自治体の環境部局が如何に関与しているかについて二つの観点から整理考察を行う。

第一は、立地地点に関する環境価値と環境面からの許容開発限度がある程度明示されており、環境行政が立地についての一定の権限を実質的に有しているか否かである。有している例としては国立公園などの保護地域における開発(自然公園法等)や瀬戸内海における埋立(瀬戸内海環境保全特別措置法に根拠を置く「埋立の基本方針」)があげられる。それ以外のいわゆる白地地域においても、アセス法をはじめ、さまざまな形で関与はしているものの、立地そのものに関する環境行政の権限はきわめて弱い。

第二は、開発主体が公的セクターか民間セクターかである。民間セクターのものに関しては憲法上の財産権保護とのからみが生じる。また、公的セクターのものについては、事業の必要性・効果、他の公益と環境保全との調整や、事業、環境双方の代替性の評価が問題になる。